中国労務2026.08.13
Q
契約社員を契約期間中に解雇することは可能でしょうか?
A
可能ではございますが、従業員側の原因による契約解除でない限り、経済補償金の支払い義務が発生いたします。 また、会社による解雇の理由が、労働契約法等に定める解除理由に該当しない場合や、規定される解除の手続をきちんと踏んでいない場合、 不当解雇として認められ、経済補償金の支払いではなく、「賠償金」の支払い義務が発生いたします。当該賠償金額は経済補償金の2倍の額とされております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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