バングラデシュ労務2026.08.13
Q
プロジェクト毎の雇用ではなく、一般雇用として募集した労働者に対して、1年更新(有期雇用)での雇用契約を締結することは可能でしょうか。
A
労働法上、毎年更新する前提で有期雇用(Temporary Worker)として扱えるのかどうかの具体的な記載はありません。 ただし、労働法内に記載の「Opinion」によれば、何年も契約の実態があるもののTemporaryとして雇用することは好ましくないと記載されているため、 累計で一年以上の雇用契約となる場合には、Permanent(無期雇用)として雇用するのをおすすめします。
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監修: 東京コンサルティンググループ
