メキシコ税務2026.08.13
Q
今回、日本からメキシコ子会社に対いてロイヤリティに対する請求書を発行する予定です。 この場合、メキシコ現地で源泉税が発生するかと思いますが、 当地で支払った源泉税所得税を証明するための源泉徴収票のようなものは発行してもらえるのでしょうか。 もし、発行してもらえないとすると、日本側で外国税額控除を行うに際の証明はどのように行えばよいでしょうか。
A
源泉徴収の証明書の件ですが、 日本で発行されるような源泉徴収票はメキシコでにはございません。 そのため、別の方法にてメキシコでの納税を証明する事になります。 具体的は、下記の書類を合わせて提出するという手段になると考えられます。 ①(日本から送られた)請求書 ②①の請求書に対しての源泉徴収税額が明確になっている情報(仕訳情報) ③月次の納付書(Line de captura) ※②で確定した源泉徴収税額(SATに申告している証明) ④実際に③の金額を支払った証明書
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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