ミャンマー会計2026.08.13
Q
監査報告書の提出を受けた後に、会計処理の誤りを発見しました。この場合、どうすればよいでしょうか?
A
原則として翌年度の修正対象となります。当該修正を翌年度の財務諸表に表示するか、過年度修正として表示するかについては、監査人との議論の上で判断することが推奨されます。 なお、税務上の数値にも影響を及ぼす場合、過去年度の税務申告の内容を修正申告することで適切に処理することができますが、結果として還付を得るべき数値になった場合に還付が得られる可能性は低いと言われています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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