ミャンマー会計2026.08.13
Q
決算のスケジュールはどう組めばよいでしょうか?
A
ミャンマーの会計年度は3月末で決算を迎えますが、その後3か月以内に法人所得税の申告を行う義務があるため、できるだけ6月末までに会計監査を終わらせたいという会社が多くなりますが、数値の確定さえできれば、原則として監査に期限は設けられていません。 なお、法人所得税だけでなく、個人所得税、商業税についても、各法人が3月末の決算日より3か月以内に年次申告を行う必要があるとされます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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