ミャンマー会計2026.08.13
Q
決算のスケジュールはどう組めばよいでしょうか?
A
ミャンマーの会計年度は3月末で決算を迎えますが、その後3か月以内に法人所得税の申告を行う義務があるため、できるだけ6月末までに会計監査を終わらせたいという会社が多くなりますが、数値の確定さえできれば、原則として監査に期限は設けられていません。 なお、法人所得税だけでなく、個人所得税、商業税についても、各法人が3月末の決算日より3か月以内に年次申告を行う必要があるとされます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
