ゴルフ会員権について教えてください。
いつもWIKI-INVESTMENTをお読みいただきありがとうございます。 今回は、タイでのゴルフ会員権は、どのように会計処理を行なえば良いのかについてお話ししたいと思います。 そもそもゴルフ会員権とは、企業や個人が優先的にゴルフ場を利用できる権利のことです。 次に、日本のゴルフ会員権と比べながら、タイのゴルフ会員権について見ていきたいと思います。 日本では、ゴルフ会員権の多くは、預託金会員制という形での取引が多く、タイでは無形の権利としての取引となります。 日本では預託金会員制のほかに、株主会員制もあり、タイでも日本に似た株式や保証金の取引をしているゴルフ場もございますが、 基本的には返還されない一時金をゴルフ場に支払ってゴルフ会員権を買うことがほとんどです。 また、タイでのゴルフ会員は、ゴルフ場の債権・債務者、株主でもなく、その運営にももちろん参加することができません。 日本とは違い、ゴルフオーナーが常に上の立場で、ゴルフ会員はあくまでもゴルフ場を貸してもらっているという立場であるのが実情で、 規約も簡単に変えられてしまうこともあります。 次に、ゴルフ会員権の会計税務処理について見ていきたいと思います。 会員には、法人会員と個人会員がございます。 法人会員は、会社名義で会員権を購入し、無形資産として計上します。 法人会員権は、原則として、一定の社員だけでなく、全社員ができる権利となっております。 減価償却に関しては、ゴルフ会員権に期限がある場合は、その期間をもって償却をし、期限がない場合は、10年で償却している企業が多いです。 また、減価償却費は、領収証等が会社名義で発行されていれば、損金算入が可能で、期限がないものは、10年の定額減価償却額で損金算入が認められます。 顧客接待目的のゴルフ会員権に係る償却費及び年会費は、交際費として処理することが一般的です。 次に個人会員権(マネージングディレクターやディレクターのみ一部の人しか使用できない場合)を購入した場合ですが、 損金不算入費用(税務上費用値して見做されない)として計上して処理をするか、 個人への福利厚生として個人の所得税に加算して手当として処理を行うかのどちらかとなります。 ただし、後者の場合は、個人所得税がかなりの額となるため、通常行っておりません。 今回は以上となります。 最後までお読みいただき、ありがとうございます。 この記事に対するご質問・その他タイに関する情報のご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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