監査役会の責任について教えてください。
監査役会は、主に次の権限および義務を負います(企業法170条)。 ・取締役会および社長による会社運営状況の監督 ・会社運営、会計記録および財務報告書の合理性、合法性、誠実性と正確性の監査 ・経営状況報告、財務報告、取締役会による事業報告の監査 ・経営状況報告、財務報告、取締役会による事業報告の監査結果に関する報告書の定時株主総会への提出 ・会計帳簿とその他の書類の閲覧、会社の営業活動および会社の運営・管理に関連する具体的な問題の監査 ・株主総会から要求があった場合には、要求があった7営業日以内に監査を行う必要があり、監査後15日以内に監査報告書を取締役会又は株主総会への提出し、この監査によって経営活動の中断をさせてはならない ・会社の経営活動の管理、観察及び運営の組織機構の修正、補充、改善の方法を取締役会又は株主総会へ提案 ・企業法に定められる会社管理の規定に違反した経営者を発見した場合、取締役会に書面で報告 ・株主総会、取締役会、その他会社に関連する会合への出席 ・独立した機関もしくは独立した内部会計監査部門であること ・株主総会への報告書、結論書、提案書の提出前に取締役会の意見を参照すること ・企業法、会社定款の規定、株主総会決議に従ったその他権限及び義務
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
