タイ労務2026.08.13
Q
社会保険サイナーの変更手続きにおいて、必要な書類に受任者のIDカードコピーとありますが、受任者とは誰を指しますか。
A
社会保険サイナーの変更手続きに関して、帰任者が社会保険局のサイナーとして登録されている場合は、変更手続きが必要です。 (資料が揃えば、1営業日の変更手続きは完了します。) 社会保険局のサイナー変更における提出資料は以下の通りです。 ・申請資料 ・委任状(POA)、30THBの印紙付 ・会社登記簿謄本 ・新任サイナーのパスポート、WPコピー ・受任者のIDカードコピー この時、受任者とは上記POA(委任状)委任状を依頼されたものを受任者として、申請を行います。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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