中国会計2026.08.13
Q
課税対象となる事業年度は任意に決められるのでしょうか?
A
中華人民共和国会計法内において、会計期間は毎年1月1日から12月31日 (11条)として定められております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
中華人民共和国会計法内において、会計期間は毎年1月1日から12月31日 (11条)として定められております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。