中国会計2026.08.13
Q
課税対象となる事業年度は任意に決められるのでしょうか?
A
中華人民共和国会計法内において、会計期間は毎年1月1日から12月31日 (11条)として定められております。
御社の状況によって答えが変わる部分は、中国の会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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中華人民共和国会計法内において、会計期間は毎年1月1日から12月31日 (11条)として定められております。
御社の状況によって答えが変わる部分は、中国の会計の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。