バングラデシュ2026.08.13
Q
バングラデシュでは、職務発明に関わる社内規定で法人原始帰属を定めることは可能でしょうか。
A
社内規定で法人原始帰属を定めることは可能と考えられます。 バングラデシュ特許法2022の第4条の5, 6項によれば、法人より従業員が発明を指示されて発見した場合に明確な定めがない限り従業員原始帰属になると記載されています。 つまり、契約書に定めれば法人原始帰属を記載することができるかと考えられます。 なお、特許で得た利益は従業員にも還元されるべきという記載もあり、具体的には特許で得た利益の1/3以上とされています。
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監修: 東京コンサルティンググループ
