カンボジア会計2026.08.13
Q
監査役の権限について教えてください。
A
監査役とは、個人又は公認された会計事務所において活動する公認会計士をいいます。 1 監査役は、株主に本法律が要求する財務諸表について、株主に対して報告するために必要と認められる調査を行わなければならない。 2 監査役の要求により、現職もしくは以前の取締役、執行役員、使用人、又は、会社の代理人は、監査役がその職務遂行のために必要とする、情報、説明、並びに、帳簿及び記録の提供を行わなければならない。 3 監査役は、全ての株主総会招集通知を受け取り、会社の費用で、株主総会に出席し、監査役としての義務に関する事項について知る権利を有する。 4 取締役又は株主(当該株主総会における議決権の有無を問わない。)は、定時株主総会の10日以上前に、現職又は以前の監査役に対して招集通知書を送付した場合、当該監査役又は以前の監査役は、会社の費用で、当該株主総会に出席し、監査役の義務に関する質問に回答しなければならない。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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