シンガポール労務2026.08.13
Q
2つの企業で兼業している社員については両方の企業でCPFの拠出義務があるのでしょうか。 例えばA社でフルタイム勤務している人を弊社で雇用した場合(裁量労働制で完全フレックス勤務) 弊社側でもCPFを納付する義務はありますか? 正社員扱いの場合は要、パートタイム勤務の場合は不要、業務委託の場合は不要…などルールがございましたら ご教示いただけますと幸いです。
A
雇用関係が有る企業では CPF 申告を基本的には行う必要があります。 従いまして、2つの企業を兼業している場合は、それぞれの企業で、それぞれ納める必要がございます。 パートタイマーの方であっても、月額の総賃金が S$50 を超える場合、拠出対象となります。 尚、雇用契約ではなく、業務委託契約の場合は、委託先での CPF 申告は原則行いません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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