カンボジア労務2026.08.13
Q
カンボジアで賞与は法律的にどのようになっていますか?
A
カンボジアにおいて、賞与についての規定は特段存在しません。 しかしながら、年功補償と呼ばれる制度が存在します。 こちらは1 年当たり15日の賃金及び賃金以外の給付に相当する金額を 年功補償金として支給しなければならないとされている制度です。 使用者は、6ヶ月ごとに労働者に対して、年功補償金の半額(7.5日分)を支払う必要があります。 こちらをボーナスとして支給している企業様も存在します。 また、別途でボーナスを支給する企業様も存在いたします。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する