カンボジア会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所設立の条件を教えてください。
A
駐在員事務所は、商務代表事務所(Commercial Representative Office)、商務連絡事務所(Commercial Relations Office)及び代理店(Agency)の形態があります。主として情報収集等の限られた「非営利活動」を行うことを目的として登録される事務所であり、カンボジア国内において商品の売買やサービス提供、生産・建設活動などを行うことはできません。 また駐在員事務所は、課税対象となる事業活動が認められていないので、法人税の対象とはなりませんが、従業員給与に対する給与税、源泉徴収税等の課税は行われるので、注意が必要です。また、駐在員事務所ではQIPの適用はありません。
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監修: 東京コンサルティンググループ
