定款への記載事項について教えてください。
登記の申請には、下記の内容を記載した新会社の基本定款を作成する必要があります。基本定款はカンボジア語で作成する必要がありますが、英語版も併せて申請が可能です。基本定款は、全ページに全株主の署名を入れなければなりません(93条)。基本定款へ最低限記載すべき事項は下記のとおりです(Ministry of Commerce No. 141 MoC/SM 2006)。 会社名 登録事務所の住所 会社の目的と1つ以上の主たる活動 授権資本(単位:リエル) 授権株式の種類及び発行可能数、1株あたりの額面価格 2種類以上の株式発行を認められている場合は、その最大発行株式数、1株あたり額面価格及び各種類株式に付された権利、特典、制限及び条件 株式の発行、譲渡又は自己株式が制限される場合、制限の効果及び性質 各株主の名前及び住所 取締役数又は取締役数の上限及び下限 なお、付属定款は届出の必要はなく公文書ではありませんが、通常、最初の取締役会での採択により作成されます。 定款は商業省からはサンプルが提供されますが、担当者によって内容が異なるということがあり、また会社にとって不利な内容が含まれていることもあるので、専門家に確認することをお勧めします。また商業省との交渉により、自社で作成した定款の承認を得ることも可能です。ただし、商業省の事務処理能力の観点から、定款の承認を受けるのに相当な時間を要することがあるため注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
