ミャンマー労務2026.08.13
Q
従業員の退職に際して行うべき手続きにはどんなものがありますか?
A
従業員の自主退職の場合、雇用者の側が退職の補償を行う必要はありませんが、雇用契約書に沿って退職までの日数を算定、そこまでの給与を計算して支給することになります。 年次休暇の買い取りなどは必要ないため、残存日数がある場合、必ずしも引き継ぎを優先してもらえない点には注意が必要です。 実務としては、まず退職の意向を明確な書面として受け取ることがあります。Eメールでも手書きの書面でも構いませんが、いつ提出されたものか明確になる形で記録に残すことがトラブルの回避につながります。 次に、立替払い金額の精算に加え、会社の貸与した資産の返却など、物のやり取りも正確に取り行うことが求められます。会社の企業秘密を守るためにも、確実にすべてを回収する形で運用されるべきです。 税務上は、個人所得税PITの企業登録を抹消するため、税務署類Form 15 (a)を作成・提出します。 更に、社会保険料SSBの登録解除を行います。SSBへの通知は、雇用最終日から10日以内に実行する必要がある点、注意が必要です。 また、法的に求められることではありませんが、当該従業員の名前で登録されている各種機関への届け出については、遺漏なく整備するようにしましょう。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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