タイ労務2026.08.13
Q
当該タイ現地法人への出向は「トレーニー出向」であり、タイでの活動費用や、日本・タイの給与など、全て出向元企業が負担しています。また、出向元の企業はタイに法人等の拠点を有しておりません。日本の出向元企業のPE認定を懸念しております。
A
まず、タイ側でWPを保有するにあたり、一般のタイ法人への出向であれば、最低所得が月5万THB必要となります。(月5万THBに対する所得税申告が必要) そのため、日本側で給与を負担することは可能ですが、最終的にはタイで当該所得税は最低収める必要があります。 また、別のリスクとしてこれは日本側の税法にはなりますが、日本側でタイ出向者への給与額を全部負担した場合、日本側で当該負担給に対する寄付金リスク(損金不算入)も考慮されるかと存じますので、ご確認ください。 PEのリスクが発生する可能性としては、2点。 1.当該従業員の方がタイで活動を行い、タイ顧客と日本の企業の契約を直接するような活動を行っていた場合 2.日本から当該タイ法人へ従業員の方の給与請求を行った場合 この2点が恒常的に発生した場合、PE認定とされるリスクがございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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