マレーシア会計2026.08.13
Q
会計基準の設定主体は何でしょうか?
A
会社法第243条において、マレーシアに登記された法人はマレーシア会計基準審議会(MASB:Malaysian Accounting Standards Board)が認めた会計基準に従い財務諸表を作成すると定めています。MASBは1997年に発布された財務報告法(Financial Reporting Act 1997)に基づき、設立された機関であり、会計基準の設定や改廃を行っています。この委員会は政府機関に所属することなく、独立した機関として設置され、マレーシア中央銀行関係者、証券機関関係者や会計事務所などのメンバーによって構成されています。なお、会社法は大枠のみを規定する簡潔なものとなっているため、詳細は各種政令や通達によって変更が行われていく仕組みとなっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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