タイビザ2026.08.13
Q
もしも、就労ビザを持たないで仕事をしていることがばれた場合どうなりますか?
A
就労ビザ(= Non-Immigrant B visa)を持っていないということは、観光ビザ(またはビザなし)でタイに入国し、労働許可証の申請を行っていないという前提があるかと存じます。 この場合は、仕事をした本人と、雇用者の双方に罰則が課せされます。 労働許可証を保有していないのにもかかわらず、タイ国内で仕事をした場合は、50,000THBの罰金と国外追放となり、雇用者は、禁固刑や最大200,000バーツの罰金が課されます。
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監修: 東京コンサルティンググループ
