ベトナム労務2026.08.13
Q
赴任者のベトナムでの給与はいつから支払えますか? 給与支払い条件をご教示ください。 赴任者がベトナムに入国してから、それともWork Permitを取得してからですか?
A
銀行口座の開設には Work Permit が必要となる為、 銀行口座を介しての給与支給は Work Permit取得後 となります。 Work Permit取得前においては、 現金手渡しでの支給が可能 でございます。 注意点として、 法人税の計算時に支給給与を損金算入とさせる条件として、 Work Permitが必要となりますので、 取得後の月分より損金算入対象として計算がなされるような形になります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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