フィリピン労務2026.08.13
Q
残業代の計算方法について教えてください。
A
8時間以上の労働時間は25%割増。午後10時から翌日午前6時までの労働に対してさらに10%割増
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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8時間以上の労働時間は25%割増。午後10時から翌日午前6時までの労働に対してさらに10%割増
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。