タイ労務2026.08.13
Q
ローカルダイレクターが退職した際に退職金を支払う必要はありますか?
A
タイの場合、退職理由が会社都合による解雇での退職となる場合は、解雇補償金の支払いが必要となります。 ダイレクター都合による辞職の場合は、雇用契約書上に会社独自の規定が特段ないようであれば、退職金の支払は不要です。しかし、ダイレクターとの過去の功績等、会社への貢献に関する感謝の気持ちから、特別手当として支給する企業もございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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