メキシコ税務2026.08.13
Q
過小資本税制(海外からの借入に関しての課税関係)はありますか?
A
2005年にメキシコにおいても過少資本税制が導入されました。過少資本税制とは、本来資本として計上すべきものを負債とすることにより、その負債から発生する利息等を費用として損金の額に算入させて、租税負担を軽減する行為を規制するための税制です。 具体的には、負債総額が純資産額の3倍を超過する場合には、国外の関連者に対する支払利息の損金算入額に制限が課されます。また、過小資本税制の対象となる場合には、金利だけでなく、為替差損も損金算入にも制限が課されます。ただし、以下の場合には、過少資本税制の適用対象外となります。 ・インフラストラクチャーの戦略的発展の建造・運営・維持に係る債務の場合 ・金融機関の場合 ・SATとの間で事前に価格の合意があった場合
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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