インドネシア労務2026.08.13
Q
生理休暇の際は欠勤にできないと聞きましたが本当でしょうか?
A
インドネシアでは生理休暇は生理1日目と2日目は出勤しなくとも良いとされています。オムニバス法で、生理休暇が賃金の支払い義務の項目から削除されましたが、慣習として欠勤にしない場合がほとんどです。 また、そのほかにも女性労働者に対しての保護は手厚くなっており、女性労働者に、23時から翌朝7時まで就労させる場合、経営者は栄養のある食事・飲料(1,400kcal以上で、衛生的かつ種類豊富なもの)の提供と就労の場の道徳と安全の確保が義務付けられます。 これらは休憩時間に提供され、換金することは認められていません。そして就労場の道徳と安全の確保という点では、警備員の配備、十分な照明や男女別の洗面所/トイレの設置が義務付けられます。この規定は雇用契約、就業規則、労働協約で詳細を定めることができます。 更に、23時から翌朝7時までに出社/退社する女性労働者のために、送迎車の準備が義務付けられています。安全な送迎地点を決め、その地点と職場の間を往復するもので、車両は会社に登録されているもの限ります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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