インドネシア労務2026.08.13
Q
無断欠勤を繰り返す従業員がいます。 インドネシアでは解雇時の退職金が高額になりますが、退職金を支給しないで良い方法はないでしょうか。
A
まず、インドネシアの労働法ではノーワーク、ノーペイの原則が適用されますので、無断欠勤した日の給与は支給する必要はありません。 労働法93条(1) (インドネシア語原文) Upahtidakdibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (日本語訳) 賃金は、労働者が仕事をしない場合には支給しない。 従業員を解雇する場合は、労働法(オムニバス法)で規定されている金額の退職金を支払う必要がありますが、 自己都合退職の場合は任意の金額の退職金とすることが可能です。 自己都合退職には当該従業員との同意が必要なため、退職金の金額を会社側から提示して、同意書に当該従業員のサインをもらう必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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