ベトナム労務2026.08.13
Q
ベトナム法人で雇用しているスタッフが日本の在留資格を取得したので、親会社である日本法人で雇用をしようと思います。 給与は日本で100%支給したいのですが、問題はありますか。ベトナムで強制保険の支払いを続ける必要はあるでしょうか。 その他に必要な手続きがあれば教えてください。
A
〇給料と強制保険に関して 給与は日本で100%支給したいのですが、問題はありますか。 ベトナムで強制保険の支払いを続ける必要はあるでしょうか。 →給与の支給に関して、特に問題はありません。 また、強制保険に関しても加入の必要はございません。 〇必要な手続きに関して 必要な手続きとしては下記2点となります。 ①社会保険登録の解除手続き ②辞令の作成(ベトナム法人、日本親会社、異動者の3者間での合意が必要) 〇その他 ベトナムでは強制保険と個人所得税の支払いが不要になりますが、 支払い終了のタイミングは下記をご確認ください。 ・強制保険 →ベトナム法人を離れる当月まで支払いが必要です。 社会保険は当月の支払いになるので、 例えば6月にベトナムを離れる場合は6月分まで支払いを行う必要がございます。 それに伴い6月までに上記の保険登録解除手続きも終える必要がございます。 ・個人所得税 →ベトナム法人を離れる月の給与分まで申告納税が必要です。 例えば6月にベトナムを離れる場合は7月まで申告納付を行う必要がございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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