タイ労務2026.08.13
Q
病欠で社員が休んだ際に欠勤として給料を支払わなくても問題はありませんか?
A
タイには、傷病休暇(シックリーブ)という有給休暇制度があり、年間30日の付与が労働法で定められています。30日を超えて病欠する際には、給与からの控除が可能ですが、30日以内であれば、傷病休暇の取得を承認することが一般的です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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