タイ労務2026.08.13
Q
病欠で社員が休んだ際に欠勤として給料を支払わなくても問題はありませんか?
A
タイには、傷病休暇(シックリーブ)という有給休暇制度があり、年間30日の付与が労働法で定められています。30日を超えて病欠する際には、給与からの控除が可能ですが、30日以内であれば、傷病休暇の取得を承認することが一般的です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
読み込み中…
タイには、傷病休暇(シックリーブ)という有給休暇制度があり、年間30日の付与が労働法で定められています。30日を超えて病欠する際には、給与からの控除が可能ですが、30日以内であれば、傷病休暇の取得を承認することが一般的です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
帰任予定者がタイでの滞在期間が180日を下回る場合、日本側で支払している留守宅手当等は、タイ側での所得税に合算して申告する必要はありますか。
会社理由でスタッフをグループ間で異動させる場合、スタッフにはどのような選択肢がございますでしょうか
グループ内の異動の場合、解雇通知書と転籍同意書のどちらが必要になりますでしょうか。
弊社に、8年勤務し、現在61歳の社員が働いています。 定年退職日は、1年に過ぎていますが、会社からは退職勧告せず、また社員からも退職希望の話はありません。 また、通常の従業員同様定期昇給も行っております。 会社としては、本人が退職したい旨を申告した際に退職金を計算し支払うつもりでおりますが、 この対応に問題がありますでしょうか。 全員一律ではなく、技能のある社員の確保は困難なので、選ばれたものだけを対象にしたいと考えております。