タイ労務2026.08.13
Q
警告書が2回となった時点で懲戒解雇は可能でしょうか。
A
警告書にて記載した違反事項を当該契約書発行日から1年以内に繰り返し行った場合、労働法119条に従い、原則としては、 解雇金の支払いなしに、解雇することが可能でございます。なお、就業規則や雇用契約書に別途規定がある場合、 (例:警告書を4枚目の発行にて解雇金なしに雇用契約を終了する等)当該規則に従う必要がございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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