メキシコ労務2026.08.13
Q
産休中はIMSSが給与サポートをして会社は給与を払わなくて良いと聞いていますが、PL上も育休取得社員の給与は計上されませんでしょうか?
A
産休中の給与はIMSSからの補償は以下のように定められています。 ・妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っている場合 IMSSが給与の100%を負担 ・妊娠34週目に入る前に30週以上IMSSを支払っていない場合 IMSSが60%を負担 また、IMSSが個人の方の分を補償するものとなっておりますので、 会社は関係なく、会計上に給与として計上されることはございません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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