カンボジア会社設立2026.08.13
Q
支店設立の条件などについて教えて下さい。
A
支店(Branch)は、本社や本店から離れた地域において、本店と同様の営業活動を行うために設立される事務所となります。 カンボジアの法律によって外国人又は外国法人に対して禁止されている業務を除き、定期的な物品の販売やサービスの提供が認められ、 製造・加工・建設に従事することも可能です(278条)。 支店の資産は本店の資産であり、本店は支店の債務に対して責任を負います(279条)。また、カンボジア国内で設立された会社と同様の法的責任や納税義務を有します。なお、支店については2章に記したQIPの適用はありません。 外国会社支店の権利能力は、カンボジア法令により外国企業に対して禁止されている行為を行わない限りにおいて、内資企業と同様に定期的な物品の販売、製造、加工やサービスの提供を実施することが可能となっております。
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監修: 東京コンサルティンググループ
