カンボジア会計2026.08.13
Q
取締役変更の際の流れを教えてください。
A
取締役の変更は、定款変更に関する全ての書類には、株主によって承認された日付が明確に記載せねばならず、少なくとも取締役会議長又は取締役会議長から承認を受けた取締役による署名がなされなければならなりません。 定款変更は、株主総会で承認されてから15日間以内に、商業省に届け出られなければなりません。 流れは、商業省、税務局、労働局の流れで申請を進めます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会計の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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