マレーシア労務2026.08.13
Q
社員の遅刻や欠勤が多発しています。遅刻による不就労控除、無断による欠勤控除などを行うことは労働法上問題ありませんか?
A
マレーシアでは解雇に限らず、減給に関しても事前に該当従業員へ通知を行う必要があります。マレーシアでは解雇や減給に関する裁判が日常的に発生していますが、常習的な遅刻や欠席などの成績不良を理由とする減給が問題となるケースについて、通知を行い、改善の機会を与えたにもかかわらず長期間改善しなかったとの雇用者の主張から減給が肯定されるケースが多数存在します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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