インドネシア労務2026.08.13
Q
雇用契約書に明記すべきことはありますか?
A
記載しなければならない項目は主に、以下のとおりです。 ・社名、所在地、業種 ・労働者の氏名、性別、生年月日、住所 ・労働者の役職名または職務 ・就業場所 ・賃金額ならびに支給方法 ・就業条件 ・契約開始時期ならびに契約期間 ・契約作成場所および期日 ・両者の署名※ 雇用契約には有期と無期があり、それぞれ条件が異なります。 雇用契約を締結することのできる年齢はいずれも原則として18歳以上で、通常企業側の条件が記載されている応募書類に記入し、企業側が行う試験を経て採用となります。入社時には企業側が指定する医師の健康診断書が必要です。 ※15歳以上18歳未満の児童も一定の要件を満たせば就労することが可能です。 なお、外国人は労務関係の業務に関与することが禁止されているため、会社側のサイナーはインドネシア人のHRマネージャーが行います。外国人が雇用契約書にサインを行っている場合は、労務監査などでの指摘により再度すべての雇用契約書を作成するように指導されたケースもあります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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