カンボジア労務2026.08.13
Q
カンボジアで社会保険の加入有無は法律的にどのようになっていますか?
A
1人以上の従業員を雇用する事業者は、会社設立もしくは1人以上の従業員を雇用するに至った日から 30日以内に国家社会保障基金(NSSF:The National Social Security Fund)に登録する必要があります。 登録後、雇用主及び従業員は、NSSFへ既定の金額を保険料として納付する必要が発生します。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する