メキシコ労務2026.08.13
Q
有給休暇の設定に関して教えてください。
A
メキシコの労働法によると、勤続年数1年を経過した日において6日間の有給休暇が付与されます。その後は、勤続年数2年経過日において8日、3年経過日において10日、4年経過日において12日の有給休暇がそれぞれ付与されることとなり、5年経過日以降は、5年経過するごとに2日の有給休暇の加算があります。 なお、従業員が有給休暇を使用した場合には、通常の給与の支払の他に25%の有給休暇ボーナスが発生します。つまり、有給使用1日につき、基本給100%に加え割増の有給休暇ボーナス25%が支払われることになるのです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。メキシコにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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