フィリピン労務2026.08.13
Q
契約社員の契約期間に縛りはありますか?
A
契約社員としての契約期間は、最長で6ヶ月間となり、その後は正社員として雇用しないといけません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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契約社員としての契約期間は、最長で6ヶ月間となり、その後は正社員として雇用しないといけません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける労務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。