フィリピン労務2026.08.13
Q
契約社員の契約期間に縛りはありますか?
A
契約社員としての契約期間は、最長で6ヶ月間となり、その後は正社員として雇用しないといけません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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契約社員としての契約期間は、最長で6ヶ月間となり、その後は正社員として雇用しないといけません。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの労務の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。