① 費用は3つに分かれます
| 何の費用か | |
|---|---|
| 一度きり | 会社の設立(商号の予約・設立の申請)、外国人事業法の許可(規制業種の場合)、VAT の登録、銀行口座の開設 |
| 毎月 | 記帳、源泉税の計算と納付、VAT の申告、給与計算、社会保険の拠出(2026年10月からは労働者福祉基金も) |
| 毎年 | 決算と監査、法人税の確定申告と中間申告、定時株主総会、商務省への財務諸表の提出 |
タイでは、規模にかかわらず、すべての会社が公認会計士の監査を受けなければなりません(小規模なパートナーシップは税務監査人でも可)。日本では大会社だけの義務なので、費用の見込みがずれやすいところです。(出典:書籍「タイ 会計」・「タイ 会社法」)
② 会社を持つと、毎月・毎年しなければならないこと
毎月
| 何を | いつまでに | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 源泉税の納付(給与・支払い) | 支払った月の翌月7日(電子申告は15日。電子申告の8日の延長は、2027年1月31日までの措置) | 源泉徴収の対象となる支払いをした会社 | 書籍「タイ 税務」 |
| 付加価値税(VAT)の申告・納付 | 翌月15日(電子申告は23日。電子申告の8日の延長は、2027年1月31日までの措置) | VAT に登録した会社(年間の課税売上が180万バーツを超える場合は登録が必要) | Q&A「VATの申告は年に一度ですか?」・「VAT登記を教えてください。」、歳入局の告示(2024年1月17日) |
| 社会保険料の納付 | 翌月15日 | 従業員を雇うすべての会社(外国人も対象) | 書籍「タイ 労務」 |
| 労働者福祉基金(EWF)の拠出(2026年10月1日から) | 給与を払った月の翌月15日(最初は2026年11月15日。遅れると月5%の加算金) | 従業員10人以上の事業所。プロビデントファンドがある会社は除くが、ファンドに入っていない従業員(試用期間中など)は対象 | Q&A「労働者福祉基金(EWF)について、日本からの出向者も加入対象でしょうか。」・「労働者福祉基金(EWF)について、プロビデントファンドに加入していない従業員…は、加入対象となりますか?」 |
毎年(12月決算の場合)
| 何を | いつまでに | 対象 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 法人税の中間申告・納付 | 決算月から6か月を過ぎた2か月後(12月決算なら8月。電子申告の8日の延長は、2027年1月31日までの措置) | 12か月の事業年度の会社 | Q&A「中間申告納税の期日を教えてください。」・「中間納付、予定納税は必要ですか?」 |
| 監査 | 定時株主総会まで | すべての会社 | 書籍「タイ 会計」 |
| 定時株主総会 | 決算日から4か月以内(設立後の最初の総会は、登記から6か月以内) | すべての会社 | 書籍「タイ 会社法」 |
| 財務諸表(監査済み)を商務省へ | 決算日から5か月以内(総会の後1か月以内) | 株式会社・パートナーシップ | 書籍「タイ 会計」 |
| 法人税の確定申告・納付 | 事業年度末から150日以内 | すべての法人 | Q&A「年度末法人税申告の手続きについて教えてください。」 |
| 会計帳簿の保存 | 5年間(歳入局の求めで最長7年) | すべての会社 | 書籍「タイ 会計」 |
そのほかの決まり(雇ったとき・人数が増えたとき)
| 何を | いつまでに | 出典 |
|---|---|---|
| 社会保険の雇用者登録・被保険者登録 | 雇ってから30日以内 | 書籍「タイ 労務」 |
| 会計記録担当者の届出 | 設立後1か月以内 | 書籍「タイ 会計」 |
| 就業規則の公表と届出 | 労働者が10人以上になった日から15日以内 | 書籍「タイ 労務」 |
| 従業員台帳・賃金台帳の保存 | それぞれ2年間 | 書籍「タイ 労務」 |
これを、自社でやるか・委託するかで、毎月の費用が決まります。タイの申告書の多くはタイ語で、日本の本社に担当者がいない会社の多くは、記帳から申告までをまとめて委託しています。
③ 設立の費用:法律上の下限と、実際に必要な額は違います
| 何の基準か | 書籍にある額 | 出典 |
|---|---|---|
| 外国企業(外資50%以上)で、規制業種に当たらない場合の最低資本金 | 200万バーツ以上 | 書籍「タイ 設立」 |
| 外国企業が、規制業種で外国人事業許可を取る場合の最低資本金 | 300万バーツ以上 | 書籍「タイ 設立」 |
| 外国人1人の労働許可証(ワークパーミット)を取るのに要る払込資本金 | 1人につき200万バーツ | 書籍「タイ 設立」・「タイ 労務」 |
| 支店の活動資金 | 最低300万バーツの持ち込み | 書籍「タイ 設立」 |
- これは「設立に必要な金額」ではありません。法令が定める下限で、TCG の料金でも相場でもありません
- 設立の手続きは、全体で1〜2か月ほど(商号の予約・設立の申請・承認)。許認可があれば、さらにかかります(出典:Q&A「VAT登記を教えてください。」の回答内)
- 外資50%以上でサービス業を営む場合は、外国人事業法の規制を受けます。BOI の奨励を受ければ、外資100%で参入できる場合があります(出典:書籍「タイ 設立」)
④ 金額を動かす要因
| 費用を大きく変えるもの | |
|---|---|
| 設立 | 進出の形(現地法人・支店・駐在員事務所)/業種(外国人事業法の規制業種か)/出資比率/BOI の奨励を受けるか/日本人の駐在員の人数(労働許可証に資本金が要る) |
| 毎月・毎年 | 取引の件数(仕訳の数)/源泉税の対象となる支払いの件数/従業員の人数(10人で就業規則・EWF)/BOI の奨励(恩典の管理と監査)/日本の本社への月次の報告の要否 |
⑤ 見積もりに必要な前提(チェックリスト)
- 進出の形
- 業種(規制業種に当たるか)
- 出資比率
- BOI の奨励を受けるか
- 資本金の予定額
- 開始時期
- 月の取引の件数の見込み
- 現地採用の人数(10人を超える時期)
- 日本人の駐在員の人数
- 決算月
- 日本の本社への報告(月次/四半期)
御社の条件で、設立の費用と毎月の費用を一緒に確認します
上の一覧のうち、どれを社内で行い、どれを委託するかで毎月の費用が決まります。チェックリストの前提を、専門家がお伺いします。
このページに書いた金額は、法令で定まった基準だけです。TCG の料金ではありません。
