タイ税務2026.08.13
Q
年度末法人税申告の手続きについて教えてください。
A
納付期限は、事業年度末日より150日以内です。 繰越欠損金との相殺、及びこれまでに中間納付した税額及び前払法人税(源泉徴収税)と相殺し納税額が決定されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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納付期限は、事業年度末日より150日以内です。 繰越欠損金との相殺、及びこれまでに中間納付した税額及び前払法人税(源泉徴収税)と相殺し納税額が決定されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。