会計
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会 計
会計制度
- 会計制度の変遷と概要
1986 年、カイソーン初代首相の下、ラオスでは政治・経済・文化の自由化へ向けて社会主義改革が始まりました。
この改革はラオス語で「新思考」を意味する「チンタナカーン・マイ」と名付けられ、特に経済においては「ラボップ・マイ」(新経済 メカニズム、NEM:New Economic Mechanism)と呼ばれる経済政策が行われたことで、市場の経済化と対外的な市場開放が推進され るようになりました。
[ NEMの1例]
- 価格自由化(公共料金以外)
- 複数為替レートの一本化
- 中央・地方予算の一般予算への統合
- 貿易自由化
- 二層の銀行制度設立
この経済の変化に伴い、1 9 8 8 年に「ラオス会計制度」(The National System of Financial Accounting of the Lao PDR)が、さらに1990 年には「ラオス企業会計法」(The Law on Enterprise Accounting)が確立されました。
これらの制度は2007 年に「ラオス会計法」が制定されるまで、会計基準の役割を果たしており、当初、ラオス国内の非外資企業(その 資本源泉をラオス国内でのみ調達している企業のこと)のみに適用さ れていました。しかし経済政策上、市場開放を促進することを目的と
して、1994 年3 月に「投資奨励法」が制定されると、その適用対象はラオスで経済的活動を行う外国企業にまで拡大されました。
ここでようやく、ラオス国内における経済的活動について、会計処 理の一元化・統一化が図られたといえます。
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カンボジア
しかしながら、これら会計基準と、他国が採用している国際向けの会計基準との乖離が著しかったため、会計実態を自国に報告する必要性がある外資企業は、ラオス会計基準とは別に「国際財務報告基準」
ラオス
(IFRS:International Financial Reporting Standards)に準拠した財務諸表を作成することがほとんどでした。
このようなことから、2004 年10 月に「外国投資奨励管理法」が改正され、その中で新たに「必要があれば、国際的に認められている 他の会計制度を利用することができる」と規定されました。
しかし、他の会計基準を利用するためには、ラオス財務省(Ministry of Finance)の同意が必要であることや、外国投資奨励管理委員会
(FIMC:Foreign Investment Management Committee)への年次報告が必須であるなど、一定の条件が設けられており、やはりラオス 国内で事業を行う限りはラオス会計基準に準拠することが基本的な要 請といえます。
ラオスの会計基準の設定の主体はラオス財務省であり、会計基準を 含む、会計に関する法律や規則の作成を行います。財務省で作成され た会計基準は財務大臣によって提案され、首相の認定を受けることに よって一般へ公表されます(ラオス会計法18 条)。
[ 会計期間]
所得税法上の課税年度が、1 月 1 日~ 12 月 31 日の 1 年間と定められているため、一般的には税法の課税年度と合わせて設定されるこ とが多いです。なお、2013年会計法では会計期間は暦年が原則とされており、異なる期間を設定する場合には財務省の承認等が必要となる点に留意が必要です。
[ 会計帳簿]
会社は、企業活動を記録した会計帳簿を整備・保管する義務を有します。また、会計帳簿とその根拠となる証憑類は、最低でも 10 年以上の保管が義務付けられています。
[ 会計ソフト]
ラオスでは、法定で指定されているわけではありませんが、政府公 認ソフトとして、APIS 社が販売している会計ソフトが企業や会計事務所、税理士事務所の多くで使用されています。同ソフトは、ラオス 語および英語での入力が可能です。
[ 法令体系の不整合]
ラオスには、企業を取り巻く法令として会社法、会計法、監査法、 税法がありますが、これら法令体系が連携を欠いている点がいくつか存在します。
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たとえば、監査法上、株式会社において株主が監査人となることを禁止しているにもかかわらず、会社法 154 条では許容されています。また、会社法では公開会社および一部の非公開会社について財務諸表監査の適用対象としていますが、税法ではこのような規定はされていないため、財務諸表提出先である課税部門に提出される財務諸表には監査を受けていないものが多くあります。
後から登場した会計法と監査法上では、「当法令上の規定が他の法令 上で禁止されている場合は、当法令が優先される」と規定され調整が 図られていますが、各関連法令の整備が急務なのは間違いありません。
[ 自国基準から国際会計基準へ]
経済市場化政策をとってから長らくの間、国際会計基準との乖離を 解消しないままであったラオス政府ですが、2006 年 2 月に開催された「ラオス会計監査基準会議」において、2007 年度に IFRS を導入することを発表しました。
ここで、IFRS へのコンバージェンス(自国の会計基準を IFRS に近付けること)の一歩として、「ラオス会計法」が2007年に制定されます(その後2013年に全面改正され、現行はNo.47/NA〔2014年施行〕となっています)。内容は IFRS に準拠する点が見受けられ、ラオス国内で事業活動を行うすべての法人は、原則としてラオスの自国基準たる「ラオ ス会計法」を適用しなければなりません。
その後、2016 年に「新会計基準」(「Approval of Lao Financial Reporting Standards for Non-Public Interest Enterprises Ministerial Decision No. 530/MoF」および「Ministerial Instruction on the Implementation of Accounting Law No.531/MoF」)が公表され、上場企業や金融機関などを公益企業とし、これらの IFRS の適用を義務付け、それ以外の企業に対してもIFRS へのコンバージェンス(収束)
をさらに進めました。しかしながら、会計人材の不足や新基準に対応 した会計ソフトの普及が進まず、運用面で課題が残っています。
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決算・開示制度
カンボジア
[ ラオス会計基準の問題点]
世界銀行の報告によれば、ラオス国内の 28 社(商業銀行 4 社、外資合弁企業 4 社、完全外資企業 3 社、航空会社 5 社を含む)の財務諸表をレビュー(審査)したところ、IFRS の求める開示制度と以下のような差異が見られました。
ラオスの会計基準の問題点 | 対応する IFRS | |
財務諸表様式 | 財務諸表および注記表に過年度情報が記載されておらず、企業の成長性と財務状況の裏付 けが明確に理解することが難しい | IAS1 |
減損損失 | 減損損失の可能性が正確に認識されておらず、資産の収益獲得性が過大計上されている恐れ がある | IAS36 |
関係会社 | 関係会社の存在、関与状況、取引状況などが 記載されていない | IAS24 |
偶発事象 | 偶発事象の可能性、存在が適切に記載されて いない | IAS37 |
出所:The World Bank, Reports on the Observance of Standards and Codes
[ 中小企業向け国際会計基準]
非公益企業に対しては、中小企業向けIFRS(IFRS for SMEs)をベースとした「LFRS for SMEs」が策定・適用されています(省令530/MoF)。ただし、適用対象となる中小企業自身の経営・会計面の対応力には、なお課題が残るとされています。
ラオス国民の約6割が農業従事者であり、このような中小企業の場合、大半は家内工業や家族規模における経営であり、帳簿の作成や 財務諸表の作成などを厳密に行うレベルには達していないということ がいえます。
- 決算スケジュール
ラオス政府管轄の会社を除くすべての会社は、ラオス会計法の定め に基づいて決算報告の手続を行う必要があります。
ラオス
一般会計を適用する会社のうち、銀行と保険会社を除くすべての会社は、決算日後2 カ月以内に財務諸表を作成し、財務省の課税部門へ年次財務諸表を提出する義務を負っています(ラオス会計法37 条)。ただし、申請をすることによって3カ月までの期限延長が認められます。なお、現行実務では年次財務諸表の税務当局への提出期限は翌年3月31日までとする運用が一般的とされており、最新の規定の確認が必要です。
また、会社の管轄登記所へ開示請求をすることによって、その会社 の財務諸表を入手することができます(会社法239 条)。
【一般会計適用会社の開示スケジュール(銀行、保険会社は除く)】
企業法によって各企業の管轄登記所にコピーを提出することが定められているが、実務的には財務省課税部門へ提出する必要がある
各企業の管轄登記所
(および財務省課税部門)
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本など変動計算書
・キャッシュ・フロー計算書
・注記表
年次財務諸表の作成
一般会計の決算日は原則
12月31日だが、継続的であれば、1年のうち定められた時点の月次を年次決算日とすることもできる
決 算 日
2カ月以内(申請によって3カ月まで延長可能)
- 開示書類
ラオス会計法の特徴は、15 条によって月次試算表の作成が義務付けられていることです。すべての企業は毎月および四半期ごとの試算
表を作成し、貸借対照表と損益計算書を作成することが要求されてい ます。
また決算期には、貸借対照表、損益計算書、株主資本など変動計算 書、キャッシュ ・ フロー計算書、注記表の作成が求められます。ただし会計法上、極めて小規模と認められる会社は、収入と支出を示す収 支報告書のみで足りるとされています。
【開示制度のまとめ】
銀行、保険会社を 除くすべての会社 | 銀行 | 保険会社 | |
関連法令 | 会計法 | 商業銀行法 | 保険法 |
年次財務諸表の 提出義務 | あり | なし (官報公告のみ) | あり |
年次財務諸表の提出先 |
| なし (各銀行にて保管さ れる) | 国有企業部財務管理部門 |
提出期限 | 決算後 2 カ月以内 (延長の届出があれ ば 3 カ月以内) | 毎年 4 月末まで | 毎年 6 月末まで |
監査制度
- 法定監査の対象会社
カンボジア
ラオスの監査制度は、2014年に公布された「独立監査法」(Law on Independent Audit, No.51/NA、2014年7月22日)で規定されています。
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ラオス
同法59 条では、以下の企業について、毎期その財務諸表を独立監査人が監査することを義務付けています。
- 外国企業
- 金融機関
- 保険会社
- 上場企業、証券会社
- 国有企業
- 外部融資および補助金プロジェクト
- その他関連法令によって決められた企業
- 監査役設置の対象会社
上記の独立監査人の設置とは別に、一定条件を満たす会社は、監査 役を設置する義務があります。
[ 非公開会社]
非公開会社の場合、独立監査人の設置は原則として任意となりま す。ただし、資産価額が500 億キープを超える会社の場合は、監査役の設置が義務となります(会社法153 条)。
したがって、資産価額が500 億キープを超える場合には、株主総会で監査役を任命し、毎年の財務諸表について、監査役による監査を
受けなければなりません。
[ 公開会社]
会社設立の日から監査役を選任しなければなりません(会社法179 条)。
[ 国営企業]
ここでいう国営企業とは、政府の100 % 出資によって設立された会社、もしくはその後50 % まで民間へ株式売却された会社を指します。
原則として、監査役を設置しなければなりませんが、監査役を設置 しない場合には、少なくとも年に一度、定時株主総会前に財務諸表の 監査を受けることが義務付けられています(会社法216 条)。
- 独立監査人の資格要件
ラオス公認会計士協会が定める公認会計士資格試験に合格し、その 後監査法人にて3 年以上の経験を積んだ者が公認会計士として登録され、企業の外部監査を行うことができます。
ラオスにおいて、公認会計士が登場したのは1998 年です。ラオス公認会計士協会(現・LCPAA:Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors)が発足するとともに、その役割と責任は会計法66 ~ 68 条、監査法54 ~ 57 条によって規定されました。
現在、ラオスには2,000社を超える企業が登録されていますが、ラオス公認会計士は2014 年時点でわずか175 名程度で、会計士不足は深刻です。特に大企業は監査のために相応の公認会計士の人数が必 要となるため、国際的提携力の強い会計士事務所を利用しています。 国内に40 社ほど存在する地方の小規模会計士事務所は、監査業務というよりも税金と会計のアドバイザリ・サポート業務がメインと
なっているといえます。
[参考資料・ウェブサイト]
- 独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)ビエンチャン事務所 ビジネス展開支援部・ビジネス展開支援課「ラオス投資ガイドブック 2019」2019 年 3 月https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2017/286e18ef77bc5c1 b/rpla-201903.pdf
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ラオス
2章 ラオス
