タイ税務2026.08.13
Q
備品等を購入した際に、費用処理できる金額の基準等はありますか?
A
資産の購入などで市場価格(明確な額の規定はないため、担当官の判断による部分があります)を超える価格での購入分に関しては、損金不算入となる可能性があります。 (各資産の減価償却耐用年数一覧は写真を参照)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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資産の購入などで市場価格(明確な額の規定はないため、担当官の判断による部分があります)を超える価格での購入分に関しては、損金不算入となる可能性があります。 (各資産の減価償却耐用年数一覧は写真を参照)
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