マレーシア税務2026.08.13
Q
金銭による寄付をした場合、費用になりますか?
A
政府機関が承認した組織に対する寄付であれば、合算所得の10%を超えない範囲で控除が可能です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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政府機関が承認した組織に対する寄付であれば、合算所得の10%を超えない範囲で控除が可能です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。