HOME›Q&A›マレーシア›金銭による寄付をした場合、費用になりますか?マレーシア税務2026.08.13Q金銭による寄付をした場合、費用になりますか?A政府機関が承認した組織に対する寄付であれば、合算所得の10%を超えない範囲で控除が可能です。監修: 東京コンサルティンググループマレーシア・税務のQ&A← 前へ優遇税制(パイオニアステータス)申請と請求書発行について次へ →欠損金の繰り戻し還付制度はありますか?マレーシアのQ&Aをすべて見る →