タイ税務2026.08.13
Q
現状未使用の固定資産に関しては、遊休資産として 減価償却費の計上を止めた形にて計上するべきでしょうか?
A
タイの場合、遊休資産といった計上は非公開会社では適用されておらず、 一度、減価償却を始めた資産に関しては、減価償却費を止め、再度使用を始めた際に 減価償却を再度始めるなどのことは原則できません。 固定資産を売却する、もしくは売却予定資産(Assets for sales)として計上を振り替える必要があるので留意ください。 また、減価償却費を止めることによって、利益が上がることとなるため、 税務上の観点から考えると、減価償却費を続けるのが法人税を抑えることにもつながります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する