マレーシア会社設立2026.08.13
Q
すでに設立されたマレーシア現地法人(SDN.BHD.)の買収は可能でしょうか?
A
SDN.BHD.とは日本でいう非公開会社のことです。つまり、定款に株式譲渡において会社の承認が必要と記載されている会社です。この定義以外が公開会 社となっています。 マレーシア法人(SDN.BHD.)の株式譲渡手続は以下のとおりです。 ・ 株式会社譲渡の請求を、取締役会に提出する ・ 会社秘書役が取締役決議書と会社法所定のフォーム32Aを用いて譲渡証書を準備し、取締役、譲渡人と譲受人の署名をもらう ・ 会社秘書役へ株券(Shares Certifi cate)を返却する ・ 作成したフォーム32Aをマレーシア内国歳入庁(Inland Revenue Board of Malaysia)へ提出し、譲受人が印紙税を払う ・ 会社秘書役が新しい株主の名前を株主名簿に記入し、株券を譲受人へ渡す印紙税率の計算は、評価額(株式譲渡の価格ではなく株式純資産、株式譲渡価格、株式側面金額、純利益×株価収益率(PER)のうち最も金額の大きいもの)100RMごとに0.3%とされています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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