マレーシア会社設立2026.08.13
Q
株式の売買に関して教えてください。
A
両社間にて合意がなされ、取締役による決議、譲渡契約の締結、印紙の取得がなされれば株式の譲渡(購入)が可能となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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両社間にて合意がなされ、取締役による決議、譲渡契約の締結、印紙の取得がなされれば株式の譲渡(購入)が可能となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。