ベトナム会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所ライセンスの延長にあたり、 納税証明書が必要とのことですが、6種類あります。 どの納税証明書が必要か教えて下さい。 因みに何部用意すればよろしいですか?1部でよろしいでしょうか?
A
納税証明書は 「その3の3」 を 1部 ご用意いただく必要があります。 (証明内容:法人税、消費税・地方消費税(法人用)) 親会社の直近年度の監査済み財務諸表を納税証明書の代わりとすることも可能です。 上記と合わせて、登記簿謄本を揃え、日本側にて公証及び認証を済ませたものをベトナム側でベトナム語翻訳と公証を行い、 商工局へ提出をする流れとなります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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