タイ税務2026.08.13
Q
税務調査の流れについて教えてください。
A
基本的に事前に税務調査が入る前に会社宛てにレターが届きます。 その後、レターに記載の資料を期限までに提出し、税務調査担当官が提出された資料を確認し、担当官と面談を重ねる流れとなります。 また、日本とタイの違いに関しては下記の通りです。 ・日本の担当官に付与されている権限はあくまで{質問検査権} ※質問検査権には、「質問」、「検査」、「提示」、「提出」、「留置」が含まれています。 日本の調査担当官は、“事実関係の洗い出し”が仕事であり、その職務内容に“判断(意思決定)”は含まれていません。判断(意思決定)するのはあくまでも税務署長となります。 しかし、タイの調査担当官には、意志権原が付与されており、タイにおける「立証責任」は納税者側に負担させられています。 「立証責任」が納税者側にあるということは税務調査担当官から理論的ではない指摘がなされた場合にも、皆さんがそれが理論的でないと証明しなければならなりません。 つまり反証(意見書などの提出)をしても聞いてくれない場合には、納税者が「裁判」を起こさなければならないので留意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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