タイ2026.08.13
Q
会社の解散登記の際の制限などはありますか?
A
清算人は、解散の日または裁判所が清算人を選任した日から14日以内に、「地方紙による周知」、「郵便による債権者への通知」を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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清算人は、解散の日または裁判所が清算人を選任した日から14日以内に、「地方紙による周知」、「郵便による債権者への通知」を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。