2018年7月以降、NACC( 国家汚職防止委員会 (National Anti-Corruption Commission)は、 贈収賄防止に向けた内部統制ガイドラインを規定し、 これを満たす内部統制システムの導入と実施を法人に義務付けています。 これについて、導入可否を検討するのですが、以下教えてください。 ・法が規定している内容が何で、どの程度詳細まで記述しているのか? ・内部統制システムの導入とは具体的に何なのか? (ISO認証やJーSOXでその代わりとなるのか) ・どの辺まで対応しておくべきなのか?
・法が規定している内容が何で、どの程度詳細まで記述しているのか? >>法が定めている内容としては、大きく分けて 贈賄対象となるもの(相手先やモノ)、贈賄の行為、罰則となります。 また、現状、企業に対しては内部統制整備が必要な原則として8つの内容が定められています。 なお、当該8つの原則を含んだ内部統制措置を設定しないとことに対する 罰則は現状なく(作成していないことに対する罪は問われない状況) 一方で整備したとしても、社員の贈賄行為に対して、必ずしも法人が免責されるわけでないことに 留意が必要です。 8つの原則 1.贈賄防止がトップマネジメントからの重要な方針でなければならないこと 2.法人は、公務員への贈賄についてリスク評価をしなければならないこと 3.贈賄リスクの高い分野については、明確に示した措置でなければならないこと 4.法人は、ビジネスパートナーに対して適用する贈賄防止措置を定めなければならないこと 5.法人は、正確な帳簿と会計記録を備えること 6.法人は、贈賄防止措置に一致した人材管理方針を持たなければならないこと 7.法人は、違反または疑いのある場合の報告、通報を支援する措置をとること 8.法人は定期に贈賄防止の監査をおこないリスクヘッジをとること ・内部統制システムの導入とは具体的に何なのか? (ISO認証やJーSOXでその代わりとなるのか) >>現状主には、上記8つの原則を企業に沿った内容にて文書化し運用することとなります。 *ISOとかJ-SOXとかとは法の趣旨が違うので、一部カバーしている部分はありますが、完全には包括はしていないかと考えられます。 ・どの辺まで対応しておくべきなのか? >>対応する部分としては、上記の文書化、及び整備を行っていく部分になるかと存じます。 特段、現状当局への届け出などがあるわけではないため、あくまで社内での整備、のレベルになるかと考えられます。
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