インド税務2026.08.13
Q
物品の輸出取引にかかわるGST課税について、当該取引に発生した仮払GSTの取り扱いについて教えてください。
A
物品の輸出取引の場合、原則GST免税となるため、当該物品のための原材料や外注加工費や消耗品費等の発生に際して支払った仮払GSTは、将来の売上取引にかかわる仮受GSTが発生し仕入税額控除による相殺ができない場合、輸出取引業者にとって損失となります。 したがって、インドにおいては輸出取引に際して発生した仮払GSTは、過去2年間の会計年度にわたって還付申請が認められます。 なお、支払った仮払GSTについては、全体の販売額のうち輸出販売額の割合に応じて、GSTの還付額が計算されます。
監修: 東京コンサルティンググループ
