カンボジア2026.08.13
Q
株主総会において、会社の取締役や、従業員が代理人となって参加することは可能ですか?
A
全ての株主は、あらゆる株主総会において、他の自然人を代理人とし、議決権を代理行使させることができる。全ての委任状は書面により、ここには、株主による 署名がなされ、期日が記載されなければなりません。 また、前述の代理の有効期間は、委任状になされた署名の日から1年を超えることができず、委任状に1年以下の期間が定められている場合はその期間を超えることができません。
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監修: 東京コンサルティンググループ
